2020年07月22日
競売開始決定通知
住宅ローンの滞納が続き、裁判所から「競売開始決定」の通知を突然受け取られた際、さぞ驚かれたことかと思います。
1.競売が開始されるとすぐに出て行かないといけないのか?
競売開始決定の通知が届いたということは、債権者より競売の申し立てがされ、競売手続が進行していくことを表します。
競売とは、裁判所による不動産の売却手続で、管轄裁判所により1年間の売却スケジュールが予め決まっています。
実際にはこのスケジュールに則って進捗することとなり、競売が開始したからといってすぐに売買されるわけではありませんので、買受人が決定するまでの間は自宅を出て行かないといけないということではありません。
裁判所の取扱としては競売手続における開札日の前日までは競売手続を取り下げることができるとされています。
しかし、債権者(競売の申立人)によっては入札開始日の前日までしか競売の取下に応じない場合もあるので注意が必要です。
管轄裁判所や不動産の権利関係にもよりますが、一般的には競売開始決定通知が届いてから、入札開始までは約3ヶ月程度です。
2.競売が開始されても任意売却は可能か?
上記1.に記載しているとおり、開札日の前日までであれば競売の取下が可能です。
つまり、開札日の前日までに決済(売買代金の授受、つまり、売買代金による住宅ローン等への返済)ができれば、任意売却をすることができます。
任意売却の手続を利用することにより、売却代金により滞納税の精算、引越費用の捻出、リースバックによる住み続けることの実現等が可能となります。
3.弊社の取り扱い事例について
弊社では競売手続が進行している不動産の任意売却手続についてのご相談を受けております。
実際に、手続が進行しており、入札開始日の1ヶ月前に売却の受注をした事例もあります。
ご相談者様の生活の再出発をサポートするため、最後まで諦めることなく売却手続に尽力するとともに、引越手続や売却後、引越後のフォロー等、手続完了後についても継続してご相談を受けております。
数年前に任意売却手続に携わった依頼者の方と未だに交流があり、不動産に係わらず、様々なご相談を受けることもあります。
競売開始決定通知が届き、初めて「任意売却」を知った方へ
決して遅すぎることはありません。
誠意を持ってご相談者様の生活の再出発のサポートを致しますので、お気軽にご相談ください。