離婚するため連帯保証人から外れたい
一般的に、住宅ローンを借りる際には、夫が主たる債務者になり、妻が連帯保証人になるケースが多いと思います。そして、元夫が返済を滞らせてしまった場合には、連帯保証人である元妻が返済を行わなければなりません。そのため、離婚のタイミングで「連帯保証人から抜けたい」と考える方がほとんどだと思います。しかし、連帯保証とは銀行との契約であるため、銀行の同意がなければ連帯保証人を抜けることはできません。連帯保証人は借金の当事者である主たる債務者と同じ責任を負っているので、離婚しても、相手が死亡した場合でも、返済の義務を免れることはありません。また、現在その家に住んでいるかどうかも関係ありません。
原則として、借金がなくならない限り、連帯保証人をやめることはできません。
どうしても連帯保証人を外れたい場合の方法として
【1】銀行との話し合いで連帯保証人を抜ける(合意解除)
【2】主たる債務者にローンを借り換えてもらう
上記の【1】と【2】が考えられます。
- 【1】銀行との話し合いで連帯保証人を抜ける(合意解除)
- これは、銀行と話し合って連帯保証人を抜ける方法です。しかし、銀行に対して、主たる債務者の返済に問題があった場合には、連帯保証人が代わりにローンを返済するという約束で融資を受けた住宅ローンであるため、簡単に連帯保証人を抜けることはできません。
そこで、銀行に合意してもらうために「代わりの連帯保証人を用意する」「別の不動産を担保として提供する」などの方法が考えられます。主たる債務者の両親・兄弟姉妹や再婚している場合には現在の妻などで一定の安定した収入のある人を連帯保証人として立てたり、担保として他の不動産を提供するなどの代替え案を銀行に提案などして、連帯保証人を抜けさせて欲しいと交渉することをお勧めします。まずは、金融機関に連帯保証人の解除条件を確認する必要があります。
- 【2】主たる債務者にローンを借り換えてもらう
- これは、残っている住宅ローンを別の銀行の住宅ローンに借り換えてもらい、その際に「別の連帯保証人を立ててもらう」「連帯保証人の不要な住宅ローンにする」などして連帯保証人から外れる方法です。なお、借り換えを行う銀行の規定や、自宅の評価、借り換えを行う人の収入などの条件によっては借り換えができない場合があります。まずは、銀行に相談することをお勧めします。