ローンの支払いが困難になり、競売にかけられて強制的に資金回収されてしまう前に、通常の不動産物件として、債権者の合意を得て、適正価格で売却することを「任意売却」といいます。では競売を回避し、任意売却をするにはどうしたらいいのでしょうか?
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その1 任意売却に至るまでの過程
不動産を購入
または
担保に借入れ
ローンを
滞納
債権者より
差し押さえ
競売の
手続き開始
その2へ
住宅やマンションなどの不動産を購入後、または、不動産を担保に事業資金の融資を受けて、何らかの理由でローンの支払いが困難になり、3ヵ月~6ヵ月滞納に至ると、融資している住宅金融支援機構(旧、住宅金融公庫)や金融機関が、差し押さえに入り、競売によって資金を強制的に回収しようとします。そうなってしまう前に・・・。
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その2 適正な価格で売却するために


競売になってしまうと一般市場価格の6~7割程度でしか売却できないことも多く、任意売却と比べると残債務が多く残ってしまいます。競売と比べて市場価格で売却することができる任意売却に、前向きな金融機関も数多く存在しています。そこでライブプロパティが双方の間に入り、合意のもと、通常の不動産として市場に出すことで、競売よりも高額かつ、適正な価格で売却することができます。これが「任意売却」です。
任意売却への切り替え緊急度
- ローンの支払いが苦しい。
- 現在は滞納していなくても、今の生活を維持していくことが難しいなどの場合でもご相談ください。
- 住宅ローンの支払いが困難になった、すでに滞納している。
- この時点で競売にかけられるということはありませんが、早めにご相談いただくことで、色々なご提案が可能です。
- 「期限の利益の喪失通知」が届いた。
- 「月賦で支払える権利」を失った通知です。つまり借金を一括で支払わなくてはならなくなってしまった状態です。何もしなければ、保証会社が代位弁済を行います。
すぐにご相談ください!
- 「競売開始決定通知」が届いた。
- もうほとんど時間がありません!至急ご相談ください!!
- 「期間入札の通知」が届いた。
- 入札が始まってしまうと、任意売却への切り替えが難しくなります。ここまでくるとほとんど期間はありませんが、このタイミングで任意売却を成功させた事例も多数あります。あきらめずにご相談ください!!